仕事復帰したら時短勤務を活用

子育て

共働き世帯が増えるなど働き方の多様化によって注目されているのが、フルタイムよりも勤務時間を短くする「時短勤務制度」です。

勤務時間が短くなる分、育児や介護に時間をさけるようになりますが、一方で給料や賞与にどんな影響があるのか心配もあるでしょう。

そこで今回の記事では、時短勤務の給与などお金の面に関して紹介します。そもそも時短勤務とはどんな制度なのか、時短勤務を利用するときにはどういった点に注意したほうが良いのかを知り、賢く時短勤務制度を活用しましょう

時短勤務とは?

時短勤務とは所定労働時間を原則として6時間とする制度です。改正育児・介護休業法では「短時間勤務制度」として規定されています。

一般的な会社では、8時間勤務することが労働契約の内容となっているでしょう。
もっとも、育児をしている人の中には8時間勤務することが難しい人も少なくありません。そのような人達でも働ける環境を用意するため、時短勤務が制定されています。

原則として3歳までの子どもの育児や親の介護が必要な時に、労働者が会社に請求することで利用できます。企業によって制度が多少異なることもありますが、時短勤務制度を設けない場合にはフレックスタイム制や始業・就業時間の調整など何らかの代替措置を講じなければなりません。


時短勤務の給料計算方法

勤務時間が短くなると給料はどうなるのかが気になるところです。もし時短勤務制度を利用しても給料が変わらないのであれば、利用しない手はないでしょう。そこで、時短勤務の場合の給料についてお伝えします。

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基本給

時短勤務制度を設けるのが会社の義務であるのに対して、短縮された分の給与を支払う義務はなく、会社は減給するかどうかを決めることができます。

ほとんどの会社が短縮された労働時間に応じて減給している傾向にあります。たとえば所定労働時間が8時間の会社で6時間の時短勤務をしようとすると、労働時間は所定労働時間の4分の3になるので基本給も4分の3になります。

一方、裁量労働制を採用している会社では、他の社員と同じ仕事量をこなせば給与が減額されないこともあります。

また、仕事の成果に対して報酬の支払われる歩合制でも、労働時間ではなく仕事の出来高に応じて基本給が決まるので、時短勤務制度を利用しても給与が変わらないことがあります。

残業代

時短勤務の場合でも、労働者側から所定外労働の免除を申し出なければ残業をすることになります。

免除を申し出ない場合の残業代について、改正育児・介護休業法が特別な扱いを規定していないので、時短勤務をしている人にも他の人と同様に労働基準法が適用されます。

つまり、1日8時間以内、1週間で40時間以内と定められている法定労働時間を超えて勤務すると、割増賃金が支払われることになります。

逆にいえば、時短勤務をしている人が8時間勤務したとしても、通常の給料が支払われるだけで割増賃金は支払われません。8時間を超えて勤務したときから割増賃金が支払われるので注意してください。

日々の業務が多くて残業を常にする場合、時短勤務制度を利用する意味がないので所定外労働の免除を申し出たほうが良いでしょう。

時短勤務をしているときの賞与はどうなるのか

基本給と同様に考えると賞与も下がるように思えますが、実際のところはどうなのでしょうか。賞与の決め方、時短勤務による影響をお伝えします。


査定期間・査定基準

全従業員に等しく賞与を支給する会社もありますが、会社に対する貢献度などに応じて変動があるほうが従業員のやる気を引き出すことができるでしょう。

〇勤務態度
〇勤務状況
〇営業成績(または業務に対する貢献度)

上記3つを主とする基準によって割り出された個々人の評価によって、賞与の額を変動させる会社のほうが多いといえます。

査定は10月~3月、4月~9月の2回に分けて行われていることが多く、前者は6月または7月、後者は12月に賞与が支給される傾向にあります。
時短勤務による影響

一般的に賞与の査定にあたって勤務状況も考慮されるので、査定期間中時短勤務を利用していれば、基本給の減額に応じて賞与も減額されることになります。

また、賞与の査定期間中育児休暇として休んでいれば、その後、時短勤務で復帰しても賞与をもらえる可能性は低いでしょう。
育児休暇の取得は労働者の権利なのですが、賞与の支給は企業ごとに自由に決めることができるので、査定期間中に全く働いていない人に賞与を支給しないとしても違法ではないのです。
時短勤務中に妊娠したらどうなる?出産手当・育休手当の計算方法

1人目の子育て中に2人目を妊娠・出産することは珍しくありません。出産・育児のために会社を休めば出産手当、育休手当が支給されます。
それぞれの支給額の計算方法は以下の通りです。


出産手当
出産手当は「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2」で割り出された額が支給されます。

育休手当
育休手当は、育休に入る前の給料の67%が支給されます。(育休手当開始から180日まで。180日以降は給料の50%で計算)

このように直近の基本給が算定の基礎になっているので、時短勤務によって給料が減っている期間に手当の申請をすると、フルタイムで働いていたときにもらえる手当よりも減額されます。

そのため、時期によっては1人目の育休手当よりも2人目の育休手当のほうが減ってしまう可能性があるのです。2人目の出産・育児であれば慣れがある分、1人目よりも会社を休む日数が少なく済むかもしれませんが、お財布事情をしっかり把握しておきたいところです。

時短勤務をする上での給料・お金に関する注意点

基本給や賞与以外にも、お金に関して注意しておきたいポイントがいくつかあるので紹介します。育児や介護で必要になるお金は多いでしょうから、しっかりと理解しておきたいところです。

年金額が減る可能性がある

給料が減ると、社会保険料の等級・金額も減ってしまい、ひいては将来もらえる年金の金額も下がります。

ただし、3歳以下の育児を理由にした時短勤務であれば、一定の条件の下「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例」を会社経由で提出することで、子どもが3歳になるまでの間等級を下げずに済みます。

この場合、子どもが生まれる前の標準月額報酬を維持できるのです。なお、介護を理由にした時短勤務はこの特例を使えません。
就業規則をよく確認する必要がある

時短勤務制度は法律に基づき定められたものですが、企業によっては代替措置を講じているなど独自のルールを設けていることがあります。
その企業の方針を知るには就業規則を見ればよいので、時短勤務を申請する前に必ず確認しましょう。

具体的には勤務時間や給料の算出方法、手当や賞与はどうなるのかを確認して、就業規則に疑問がある場合には人事部と直接相談してください。

まとめ

時短勤務は、育児や介護でフルタイム働けなくても正社員として働く道を残す良い方法です(アルバイトやパートでも時短勤務制度は利用できます)。

もっとも、給料が減り、場合によっては各種手当や年金も減る可能性があるので、時短勤務制度を利用する際には就業規則をよく見ておきましょう。

企業によって時短勤務制度の仕組みは異なるので、どの時期に時短勤務制度を利用するのかを考えるなど賢く時短勤務制度を利用してください!


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