婚姻費用分担請求

離婚に関する話し合いや、裁判所での手続を行っている間でも、法律上は夫婦であることに変わりはありませんし、夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があります。仮に、別居中の相手が生活費を入れてくれないといった場合には、生活費をしっかり払ってもらう権利があるのです。そのようなときは、この「婚姻費用分担請求」の手段を考えましょう。

婚姻費用とは

『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。

法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用の金額

婚姻費用は、一般的に「月額いくら」という形で決めます。

では、婚姻費用は具体的にいくら支払ってもらえるのでしょうか。金額については、まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に調停を申立てて、調停委員を交えた話し合いにより決めていくことになります。婚姻費用の金額が決まれば、その金額を請求することができます。

もし、調停で話し合いをしても決着がつかないときは、家庭裁判所の裁判官が、審判という形で金額を決定します。婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。

裁判所は、これらの事情をもとにあらかじめ標準的な生活状況を想定し作成された「婚姻費用算定表」を利用して、金額を算出することが多いです。ただし、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が算定されます。

婚姻費用の支払がどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「婚姻費用まるわかり診断カルテ」から、受取額の目安をチェックできます。

夫が支払う婚姻費用ってどのくらい?

では実際に、婚姻費用はどのくらい支払われているのでしょうか。司法統計によれば、下記のグラフのようになります。

ただし、先述したとおり、さまざまな事情を考慮した結果になりますので、ご自分が請求できる費用については弁護士にご相談ください。

夫が支払う金額(月額)
  • ※司法統計年報25家事編平成30年のデータに基づきます。
  • ※婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で、婚姻費用・生活費支払の取り決めがなされた場合で、かつ月払いする場合のデータです。
  • ※%=小数点第二位以下四捨五入

いつから、いつまで払ってもらえるの?

婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から認められる、というのが、現在の裁判所の一般的な考え方です。つまり、過去にもらえるはずだった婚姻費用を、後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいことになります。もちろん、例外的に請求できる場合もありますし、過去の未払いの婚姻費用は、財産分与を決めていくうえで一事情として考慮されることもあります。

また、夫婦が一緒に暮らしている場合は、婚姻費用分担請求を認める必要がないと考えられることが多いですが、夫がその収入を一方的に確保している等、片方の配偶者の生活にとって必要な生活費が渡されていないような場合には、同居中でも婚姻費用分担請求が認められることになります。

このように、婚姻費用の支払い義務は「請求したとき」からとされていますので、別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は、すぐに婚姻費用分担請求をするべきです。

いっぽう、婚姻費用分担請求の終わりは、婚姻費用分担義務がなくなるまでとなります。具体的には「離婚するまで」、あるいは「再び同居するようになるまで」とするのが一般的です。逆にいえば、離婚した後は婚姻費用の分担義務がなくなりますので、婚姻費用を請求することはできません。

『婚姻費用分担請求』が認められない場合もあるの?

婚姻費用分担請求の場合の「婚姻費用」は、おもに片方の配偶者(一般的には、妻であることが多いです)の生活費と、子どもの養育費とに分類されます。

子どもの養育費については、子ども自身または子どもを養育している片方の配偶者が、別居中に請求できるものです。養育費の負担は、「子どもに対する義務」として考えられていることから、別居に至る事情や婚姻関係が破たんした理由を問わず、子どもを養育している限り、認められるものになります。

しかし、片方の配偶者の生活費については、別居に至る事情が問題となるケースもあります。具体的には、婚姻関係が破たん・別居に至った原因が、主に婚姻費用を請求する側にあるような場合には、「権利の濫用」として、その一部、または全部が認められない場合があるので注意が必要です。

離婚する前に、まず別居をしてみましょう

裁判所に婚姻費用分担請求をしましょう

お互いの考え方ご前向きになるはずです!

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