子どもの養育費

離婚した後、親権者となったほうの親は、子どもを育てていかなければなりません。子どもをひとりで育てていくことは簡単なことではありません。

そのため、子どもの親権者となった場合には、相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらう必要があります。

もちろん、離婚したからといって親権者とならなかったもう片方の親にも、子どもに対する親としての責任がなくなるわけではありません。

養育費とは

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。

子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」というものです。離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。

養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。

つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。そして、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。このように、「養育費」は、非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。

離婚の際に、養育費について相手と取り決めをしておくのが一般的ですが、離婚を急いでしまった場合など、養育費について取り決めをせずに離婚してしまうケースもあるかと思います。そのような場合、相手方に対して、養育費の支払請求をすることができます。仮に、「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したとしても、後で事情の変更があった場合には請求できるケースもあります。また、養育費の請求権は子どもの権利でもあるため、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります。

養育費としてもらえる金額

それでは、具体的にいくら支払ってもらえるのでしょうか。基本的には、金額を決める手続は婚姻費用を決める場合と同様です。

まずは、夫婦(代理人)間で話し合いをし、離婚協議で決まらなければ離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。もし、調停で話し合いをしても決着がつかないときは、離婚審判ないし離婚訴訟の中で、裁判官に決めてもらうことになります。金額については、婚姻費用と同様に「養育費算定表」というものを用いて金額を算出することが多いです。≪養育費を決める具体的な計算方法≫

  1. 義務者(支払う側)、権利者(もらう側)の基礎収入を認定する。
    ※総収入から、所得税等の公租公課、職業日、住居費、医療費等の特別経費を差し引いた金額)
  2. 義務者、権利者、子のそれぞれの最低生活費を認定する。
    ※たとえば、生活保護の水準
  3. 義務者と権利者の負担能力の有無を確認する。
    ※義務者の基礎収入が、(2)で算出された最低生活費を下回っていれば、負担能力はない
  4. 子どもに充てられるべき生活費を認定する。
    ※子どもと義務者が同居していたと仮定し、義務者の基礎収入を、義務者と子どもの基礎収入の割合で案分する
  5. 義務者の負担分を認定する。
    ※子どもの生活費を、義務者と権利者双方の基礎収入で案分する

この計算方法は、以前から理論的で妥当な方法であると考えられてきました。しかし、このようなプロセスで養育費の金額をきちんと認定していくためには、膨大な資料が必要となり、結局、養育費の算定に時間がかかるという問題点があります。

これを改善するために、統計数値を利用して、一定の計算式を作り、これに基づいて、権利者・義務者の収入、子の人数、年齢に応じて、標準的な婚姻費用や養育費を算出できるようにしました。それが、先に述べた「養育費算定表」と呼ばれるものになります。

養育費の支払がどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「養育費まるわかり診断カルテ」から、受取額の目安をチェックできます。

養育費算定表の金額以上はもらえない?

もちろん、話し合いで合意ができれば、養育費算定表の金額以上をもらえることができます。しかし、話し合いがまとまらない場合には、養育費算定表において考慮されていない特別な事情があることを裁判官へ説得的に主張することが必要になります。

たとえば、子どもが私立学校に通うケースで考えてみましょう。養育費算定表では、公立中学校・公立高等学校の教育費を考慮して計算しています。そのため、私立学校の学費などの費用は考慮されていません。そこで、非監護者(義務者)が私立学校への進学を承諾している等、非監護者(義務者)の収入や資産・学歴からみて非監護者(義務者)に私立学校の学費を負担させるのが妥当だと考えられる事情を説明し、「特別な事情があるので、養育費を加算してください」と主張することになります。

ほかにも、算定表以上の金額がもらえる事情はいろいろありますが、どのような事情で増額事由になるのかについては、専門的な判断が必要となりますので、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

養育費をどのくらいもらっているの?

子の数が1人の場合
子の数が2人の場合
  • ※司法統計平成30年のデータに基づきます。
  • ※また、上記のデータは、「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた場合であり、養育費が月払される場合のデータです。
  • ※%=小数点第二位以下四捨五入。
  • ※1 子どもの数は、母が監護権者となった未成年の子どもの数を指します。

養育費はいつからいつまでもらえる?

養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。過去に遡って請求することはできません。離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。

また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。そのため、子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業まで養育費をもらいたい旨を、離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し、非監護者(義務者)を説得する必要があります。なお、合意でまとまらなければ、裁判官の判断に委ねることになりますが、特別な事情がない限り、大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。

なお、養育費は、通常、月々の分割払いです。分割払いであると、今後、相手が払い続けてくれるかどうか不安…という方がいるかもしれません。しかし、相手方に一括での支払を強制させることはできません。相手方との合意があれば、一括払いでの支払を受けることもできますが、利息分が差し引かれたり、余分な税金が発生したりしますので、その方法が妥当かどうかは、慎重に検討する必要があります。

養育費の増額を請求できる?

一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。たとえば、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情や進学に特別の費用が必要になった場合には、増額の主張を検討することができます。

また、逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。たとえば、(1)非監護者(義務者)が再婚して子どもが産まれた=扶養家族が増えた、(2)監護者(権利者)が再婚した、等の事情がある場合です。多少の事情変更では増額や減額の請求は認められません。また、これらのような事情があっても、養育費の増額や減額が自動的に行われるわけではありません。

養育費の増減や減額は、当事者同士で合意し、まとまればいいのですが、まとまらなければ裁判所に対して調停や審判を申し立てる必要があります。その際には、有利な事情をきちんと主張する必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

養育費が支払われなくなったら

離婚調停や離婚審判、裁判上の和解や判決において養育費の支払を定めているにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払をするよう相手方に勧告をしてもらったり、支払をするよう命令してもらうことができます(これを履行勧告および履行命令といいます)。

しかし、履行勧告は強制力がありません。履行命令についても制裁が軽微であるため、実行力に乏しいのが実情です。そのため、養育費の支払がなされない場合には、強制執行を検討しましょう。離婚調停や離婚審判等で取り決めた場合はもちろん、養育費について公正証書を取り交わしている場合には、強制執行をすることにより養育費の支払をしっかり確保することができます。

強制執行の対象としては、相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。通常の強制執行において給与債権を差し押さえる場合、給与の4分の1までしか差し押さえることができません。養育費の場合には、子どもの生活にかかわる大切な権利のため、2分の1までの差し押さえが認められています。

また、一般的に、支払期限が到来していない将来の権利については、あらかじめ強制執行の申立をすることはできません。ただし、養育費については支払が滞っている状況があれば、期限前でもその申立をすることができます。そのため、滞納があったたびに何度も強制執行を申し立てる必要はありません。

なお、給与差し押えの弱点は、相手方が退職してしまった場合に養育費の回収が困難となることです。給与債権以外にも強制執行の対象財産は考えられますので、相手方の性格上、給与の差し押えをすべきかどうか、そのほかにどのような財産を対象としていくのか等、強制執行の方法については慎重に検討する必要があります。そのため、養育費の未払いがある場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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