離婚後の氏と戸籍

離婚した後に氏(名字のこと)をどうするのか、戸籍をどうするのかについては、特に婚姻によって氏を変更した方(主に女性)にとっては、重要な問題になってきます。ここでは、離婚後の氏と戸籍について知っておきましょう。

離婚後の氏について

婚姻のときに氏を改めなかった人の場合

夫婦は婚姻のとき、夫または妻の氏のどちらかの氏を称することになります(民法750条)。婚姻により氏を改めなかった人(結婚後もそのままの姓を名乗っていた人)は、離婚をしてもそのままの氏を名乗ることになります。

婚姻により氏を改めた人の場合

いっぽう、婚姻により氏を改めた人は、離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に当然戻ることになります(これを「復氏」といいます)。ただし、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、結婚していたときの氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。

つまり、婚姻によって氏を改めた人は、離婚をする際に旧姓に戻ることも、そのままの氏を名乗ることもできるのです。この届け出は、離婚の届け出と同時にすることも可能です。ですから、離婚を決意するに際しては「氏をどうするか」という問題も決めておくとよいでしょう。なお、届け出先は夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所になります。

婚姻費用により氏を改めた人の場合

届け出期間について

「婚氏続称の届」は、上記のとおり、離婚の日から3ヵ月以内とされています。この期間は、たとえ地震などの自然災害があったとしても延長されないと考えられています。これは、「離婚後の氏は、すみやかに確定させるべき」という政策的観点によるものです。

ただし、3ヵ月を過ぎたからといって必ずしも「そのままの氏が名乗れなくなる」ものではありません。仮に、離婚して3ヵ月以上経ってから、結婚していたときの氏を名乗りたいと思った場合は、「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して行うことになります。

この「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」がなければならないとされています。「やむを得ない事由」とは、「単に気に入らない」というだけでは認められず、現在の氏により社会生活上で不利益・不便が生じているなどの事情が必要です。

一般的には、「離婚によって旧姓に戻った方が氏の変更をする場合」や、「婚氏続称をした人が旧姓にやっぱり戻りたい」という場合の「氏の変更」は、ほかの場合よりも認められやすい、というのが判例の傾向です。

やはり、家庭裁判所への申立に必要な時間的・労力的な負担があることや、氏の変更が裁判所に許可されない可能性もあることを考えると、離婚時までに「氏の選択」を行い、婚姻時の氏をそのまま名乗りたいという場合には、期間内に届け出を出しておくべきでしょう。

離婚後の戸籍について

復籍について

婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。

新しい戸籍の編製

例外的に、つぎの場合は、新戸籍を作ってその戸籍に入ることになります。

  1. 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
  2. 婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
  3. 婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届け出を行った場合

※復籍した者が、その後に新戸籍をつくることはできますが、逆に、新戸籍をつくってしまった後に、やはり婚姻前の戸籍に戻りたいと思っても戻ることはできません。この点は注意が必要です。

子どもの氏と戸籍

(1)子どもの氏について

父母が離婚しても、子どもの氏は当然には変更されません。離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの氏が変わるわけではありません。そのため、母親が親権者であり旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの氏が異なるということになります。

また、大変わかりにくいのですが、親が婚氏続称の届け出をした場合であっても、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は、法律上、別の氏とされますので、呼び方は同じであってもその親と子の氏は異なることになります。たとえば、A山花子さんがB田太郎さんと結婚して、夫婦でB田という氏を名乗ることと決め、2人の間に次郎君という子どもが生まれたとします。その後、花子さんと太郎さんは離婚をしましたが、花子さんは婚氏続称の手続をして「B田」という氏を名乗ることにした場合、花子さんと次郎君は「B田」というように呼び名は同じ氏であっても、法律上は別の氏として扱われるのです。

【整理】母親が旧姓に戻り親権者となった場合

(2)子どもの戸籍について

子どもの戸籍については、何らかの手続をしなければ従前のままであり、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また、子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。

そのため、婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合には、子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。この場合、子どもは従前の戸籍に入ったままとなります。

よって、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。

なお、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で、親がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子どもがその氏を変更しても、その戸籍に入るわけではありません。この場合は、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられることになります。戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられる(戸籍法6条)ことになっているため、親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子どもにとっては祖父・祖母)であると、親、子ども、孫の三世代の戸籍になってしまい、戸籍法に反する事態になってしまうからです。

(3)子どもの入籍手続

家庭裁判所による子どもの氏の変更許可のみでは氏の変更の効力は生じず、子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることが必要です。これにより、子どもの氏の変更の効力が生じることになります。

【整理】氏を変更した親権者(母親)が子どもを自分の戸籍に入れる手続

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